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過払い、債務整理のご相談は過払い金相談センター/千葉全域(司法書士法人最首総合事務所)千葉駅前から徒歩1分!

過払い金請求

既に完済されている方の過払い請求

契約が終了してから10年

過払金返還請求の時効は、契約が終了してから10年です。

つまり、借金を全て完済して契約を終了してから10年以内の方は、
払い過ぎていた金利分のお金を取り戻す事ができるのです。
さらに、契約終了が今から10年以内であれば、原則として取引は
どこまでも遡ることができます。

なぜなら、過払い金返還請求権は、一つの契約においては全体で
一つの権利であり、完済することで初めて権利が確定することになるという
考え方に基づいており、最高裁判所の裁判例でも認められているものです。
ですから、決して今から10年前までの取引のみを請求できるというものではないのです。
利息制限法という法律が、借金における利息を定めているのですが、この利率を超える利息は
原則として無効な利息となります。具体的には、以下の通りです。

利息制限法

どうでしょうか?ご契約の借金の金利より高くはないですか?

もし高いのであれば、今まで違法な金利を払い続けてきた可能性が高いです。

過払金は、請求しない限りは全く戻って来ません。

消費者金融や信販会社に取られ過ぎている違法金利を取り返しませんか?

消費者金融や信販会社は、昨今の過払い金返還の大きな波により
著しい経営不振に陥っています。倒産や廃業をしている会社が、
どんどん増えている状況です。TVでCMをやっている大きな会社ですら、
どうなるか分からない世の中です。

 

会社が潰れてしまったら、過払い金を取り戻すことはほとんどできなくなります。
ぜひ、お急ぎください。
各社が潰れてしまう前に、あなたの過払い金を取り戻しましょう。

全力でサポートさせて頂きます。

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